2001-11-09 第153回国会 衆議院 法務委員会 第10号
ただ、そうは申しましても、今回御提案しておりますようなものにつきましては、先ほどから申し上げておりますとおり、要するに、暴行あるいはこれに準ずるような、故意と考えられるような危険な運転行為でございますので、これを過失ということではなくて、危険な運転行為について、これをあえてやるということに対するいわば抑止力、そういう面で考えますれば、そういう行為についての抑止効果というのは過失一般の場合よりはより大
ただ、そうは申しましても、今回御提案しておりますようなものにつきましては、先ほどから申し上げておりますとおり、要するに、暴行あるいはこれに準ずるような、故意と考えられるような危険な運転行為でございますので、これを過失ということではなくて、危険な運転行為について、これをあえてやるということに対するいわば抑止力、そういう面で考えますれば、そういう行為についての抑止効果というのは過失一般の場合よりはより大
ただ、そのいずれの場合にも、具体的には予見可能性とかあるいは回避義務、回避可能性というような過失一般論の問題点が明らかにならなければ、刑事責任があるということにはなり得ないかと思います。もちろんそのほかに、何かの不可抗力である場合には刑事責任の問題は起こらないというふうに考えております。
なお最後に一点、刑法二百十一条改正問題が一方に起こっておりますので、その刑法二百十一条の改正のほうをやめて、この法律の中に取り込むべきではないかという議論があるそうですが、これは刑法二百十一条は業務上過失一般に関するものでありますし、刑法はまたそうなければならぬものでありますので、自動車のものだけをこれからはずして特別に重くするという理由を説明するに困るのではないか、やはり業務上の過失がある以上、種々